「訪問マッサージ」と「訪問リハビリ」の違い
こんにちは。
マッサージ治療院縁院長の露久保です!
今回は「訪問マッサージ」と「訪問リハビリ」の違いについて解説します。
訪問マッサージか訪問リハビリどちらを入れていいのかわからない。
という家族の方やケアマネージャーさんはこちらで確認してみてください!
訪問マッサージ | 訪問リハビリ | |
目的 | 関節の動きや疼痛の改善 | 日常生活の自立を助けるための |
動作機能の回復など | 体の機能を維持、回復 | |
手段 | マッサージ・ストレッチ | 機能訓練・ストレッチ |
運動療法・機能訓練 | 運動療法 | |
鍼灸施術 | 歩行訓練等 | |
対象者の条件 | 寝たきりや歩行が不安定で一人での通院が困難な方(年齢制限なし) | 要支援・要介護者(40歳以上) |
サービス提供者 | あん摩マッサージ指圧師 | 理学療法士 |
はり師・きゅう師 | 作業療法士 | |
言語聴覚士 | ||
サービス提供時間 | 規定なし | 20分/1回 |
(多くは20~30分/1回) | 1日に複数回利用可能 | |
サービス提供回数 | 制限なし | 週に6回まで(合計120分) |
退院から3ヶ月以内は週12回まで | ||
適用される保険 | 医療保険のみ | 介護保険、医療保険 |
該当する病状・疾患等 | 筋麻痺、筋萎縮、運動機能障害、関節拘縮などの症状 | 「介護保険」は疾患の種類は問わない(65歳以上) |
また、その原因となる病名 | 「医療保険」は20の「厚生労働省が定める疾病等」 | |
医師が作成する書類 | 医師の同意書(診断書) | 医師の指示書または診療情報提供書 |
同意書・指示書の期限 | マッサージ・鍼灸:6ヵ月 | 医療保険:1ヶ月 |
介護保険:3ヶ月 | ||
重度心身障害者助成 | マッサージ・鍼灸:適用 | 医療保険:適用 |
介護保険:適用外 | ||
併用 | 訪問マッサージ・訪問リハビリ共に併用可能 |
以下、図表したものを詳しく解説していきます。
①目的
【訪問マッサージ】
事故やケガ・病気・入院・運動不足などによって引き起こされた筋肉の麻痺や筋力低下、萎縮状態の方、身体部位に痛みが起きている方に対してマッサージや運動療法を行います。
また、関節が固まってしまった状態(関節拘縮)に対して拘縮改善や悪化防止のためのストレッチ・運動療法も行います。
【訪問リハビリ】
要支援・要介護者が在宅で日常生活を送るために、身体の機能の回復や維持するリハビリテーション(機能訓練)を行います。
ベッド上だけでなく、生活に必要な動作の獲得に向けたリハビリテーションも行います。
②手段
【訪問マッサージ】
マッサージや運動療法、ストレッチ、トレーニング、機能訓練、鍼灸施術等
【訪問リハビリ】
機能訓練、ストレッチ、トレーニング、運動療法、歩行訓練等
③対象者の条件
【訪問マッサージ】
寝たきりの方
歩行が不安定な方
筋力、視力等に支障があり、一人での通院が困難な方
※疾患に対してではなく、症状の有無が条件となります。
※年齢制限なし
【訪問リハビリ】
家屋内におけるADLの自立が困難
通院、通所が困難な方
介護保険を使用する場合、要支援・要介護者(40歳以上)
④サービス提供者
【訪問マッサージ】
あん摩マッサージ指圧師
はり師、きゅう師
※国家資格
【訪問リハビリ】
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
※国家資格
⑤サービス提供時間
【訪問マッサージ】
施術時間に関するは規定なし
(多くは20~30分/1回)
【訪問リハビリ】
20分/1単位
1日に複数単位利用可能
⑥サービス提供回数
【訪問マッサージ】
サービス提供回数には制限なし
例)1日30分の訪問マッサージを週5回利用
1日30分の訪問マッサージを週2回利用
【訪問リハビリ】
1単位20分を週に6単位まで(合計120分)
1日に複数単位利用可能
退院から3ヶ月以内は週12回まで
例)1日20分の訪問リハビリを週4回利用
1日60分の訪問リハビリを週2回利用
⑦適用される保険
【訪問マッサージ】
医療保険
【訪問リハビリ】
医療保険
介護保険
⑧該当する病状・疾患等
【訪問マッサージ】
マッサージは疾患ではなく症状の有無(筋力低下、関節拘縮、麻痺)
鍼灸は【神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症など】
【訪問リハビリ】
脳血管疾患、運動器疾患、呼吸器疾患、難病疾患など
⑨医師が作成する書類
【訪問マッサージ】
医師の同意書または診断書
【訪問リハビリ】
医師の指示書または診療情報提供書
⑩同意書・指示書の期限
【訪問マッサージ】
マッサージ・鍼灸:6ヵ月
変形徒手矯正術(運動療法):1ヶ月
同意書はこちらで作成して医師の診察のときにサインをいただく形となります。
【訪問リハビリ】
医療保険:1ヶ月
介護保険:3ヶ月
⑪重度心身障害者助成
【訪問マッサージ】
マッサージ・鍼灸:適用(自己負担なし)
【訪問リハビリ】
医療保険:適用(自己負担なし)
介護保険:適用外
⑫併用
【訪問マッサージ】
【訪問リハビリ】
マッサージとリハビリの併用可能、同日の利用も可能
リウマチなどで痛みとやわらげるのに訪問マッサージを利用し、機能訓練として訪問リハビリを利用することも可能です。
例)週3日のマッサージと週2日のリハビリの併用
週2日のマッサージと週3日のリハビリの併用+週1回の通所リハ
以上が「訪問マッサージ」と「訪問リハビリ」の違いになります。
その他、細かい点で異なる部分がありますが、大きな違いは表のとおりです。
在宅療養者は信頼できる訪問マッサージのサービスを受けられれば、日常生活を続けていくうえで大変心強いことと思います。
定期的に訪問してもらうことによって精神的な安定がもたらされ、マッサージを受けながらの会話はストレス軽減にもつながります。
かかりつけ医によく相談しながら、訪問マッサージを検討してみてください。
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